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人身傷害補償保険

自動車に乗車中、または歩行中などに、自動車事故で死亡
または傷害を負った場合、すぐに申請すれば、
保険金が支払われます。

また、契約車以外の自動車に乗車中の事故についても
補償されます。
これは、レンタルカーとか、友人の車を運転してて
事故に出会った場合も、これにあたります。

警察の人身事故認定書があれば、保険会社に申請したら
補償されます。

●過失に関係なく契約者の損害をカバー

「人身傷害補償保険」は、過失割合に関係なく、
ドライバー本人や家族のケガや死亡を補償してくれます。

補償額は加入時に設定した金額で決められます。

人身傷害補償保険は、搭乗者傷害補償保険に比べると
補償の範囲が大きくて、保険会社や契約内容によって
補償の範囲も広いようです。


例えば、自分の過失が大きく、自分のケガや死亡の時の保険金から
過失分が差し引かれた時でも、人身傷害補償保険があれば、
契約時に設定した保険金額の範囲以内で損害額をカバーする事が
できます。

補償対象者や条件は、保険契約内容によって色々ありますので、
加入時によく確認しておくといいでしょう。

●事故内容によっては、人身傷害補償保険が
適用にならない場合があります。
これも保険契約時に確認するといいでしょう。

例えばですが、

※被保険者の故意、極めて重大な過失による事故

※無免許、酒酔い、麻薬等の運転および闘争、自殺、犯罪行為により、
被保険者に生じた損害

※極めて重大な過失や、通常の不注意等では説明のつかない行為が
あった時

※被保険者の損害が、被保険自動車の対人賠償保険によって
補てんされる場合など。


人身傷害補償保険の内容は契約によって左右されるので、
保険会社と十分な話し合いの元で確認しながら
契約するといいでしょうね。

事故を起こしたばかりに今までの人生があっという間に変わる場合も
ありますので、後々後悔のないように人身傷害補償保険を
契約しておいた方がよいと思います。


怪我の後遺症で人身事故に切り替えるには

交通事故直後にケガがなくて気がつかなくて、
後から事故の後遺症が出た場合は
最初警察に、事故現場で人身被害として申し立てを
してなかった場合、
通常物損事故として処理されてしまいますので、
後日、損害補償金請求するには、警察に行って
人身事故に切り替え申請をしなければなりません。


人身事故への切り替えをするには、
まず病院に行って、医師に事故が起きた日と初診日、
治療の期間を記載した診断書を書いてもらいましょう。

事故が起きた地域管轄の警察署に診断書を届けてください。

医師から交通事故でケガをした場合の診断書をいただく時は、
必ず記載内容を確認し、誤りがある場合は、医師に訂正して
もらいましょう。

人身事故への切り替えをしてもらうには、
警察署で、認印、車検証、自動車運転免許証、
事故車両、自賠責保険証明書などが必要となりますので、
行く前に確認して警察の指示に従いましょう。

人身事故への切替で申請するとき、事故現場での実況見分立会いを
再び行なうことになりますので、
被害者(同乗者もケガを負ったのであれば、その人も)と加害者が
そろって警察署に行く必要があります。

交通事故発生日から病院で治療を受け始めた日が、
それほど長くない場合、最初、物損事故として処理されても、
後日、人身事故への切り替えが出来るようです。


人身事故にあった後の今後

●事故を起こしたら、その時あなたはどうなるか?

事故の発生・・・停車、怪我人の救護をする。⇒警察へ連絡する。

⇒怪我人の様子を見て救急車が必要なら、110番か、119番する。

⇒警察が到着して、現場での実況見分が行われるので、
警察に事情を説明する。

⇒その後、事情聴取がある。
(警察官が事故の状況を書類にとるもの)
               
●免停などの呼び出し⇒免停等の処分の決定。

●検察庁からの呼び出し⇒事情聴取
(場合によっては数回になることもある)
⇒検察庁で終了(処罰なし)又は裁判所で処罰の決定

※事故の程度や内容によって多少の違いはあるけれど、
 ・ 警察での手続き終了まで約2週間前後
 ・ 検察庁の呼出が、約2ヵ月後
 ・ 免停等の呼出まで約1ヶ月

程度の期間がかかるみたいです。
(あくまでも目安ですよ。)


●おまけ  

警察に診断書を提出しない場合は、物損事故として処理されます。

この場合、処罰や事故の点数はありませんが、人身事故の事故証明が
出ないので、怪我に対する賠償は全て自腹になります。

この場合は、医療費は保険適用されないため、数日の通院でも
何十万とかかってしまう事が多いので、後々、事故後の後遺症とか
出る場合も考慮して、診断書の提出はどんなに症状が軽くても
一応は提出しておいたほうがいいでしょう。
(※事故の示談で困ったときに役にたつかも知れません。)

他に、各都道府県庁舎に設置の「交通事故相談所」などに
相談することをお勧めします。

タグ:人身事故

人身事故症例

人身事故症例:
主人が自動車事故をおこしました。
私は助手席にのっており、頭をぶつけ、頚椎捻挫と診断されました。
一応人身事故として届けております。

車対車の接触事故でした。
T字路で、相手は横棒左より直進。主人は縦棒下より左折。

過失割合は話し合い中ですが、7(主人):3(相手)か
6(主人):4(相手)で話をしています。

相手は体のどこもぶつけていないと、事故当時言っていましたが、
念のため病院にいかれたそうです。

損害保険リサーチの方が面談にこられて聞いた話では、
相手は全治三週間の怪我をしたと言っているそうなのです。

事故当時、どこにもぶつけてもいないのに全治三週間の怪我って
そんな事あるのでしょうか?

『答え』
この場合の事故って、あとから悪い症状が出てきたりします。
これって、よくある事ですね。
時間が経つと周りの人から入れ知恵されて、ごねられたりします。

その場合、運転手側からぶつかっているので、
事故当時はわからなくても
何日か経ってから症状が出たのでしょうね。

事故に遭うと一種の興奮状態になりますから、「どこを打った」とか
「打ってない」とか、わからない場合もあります。

また横からの場合少なくとも首と腰にねじれる形で負荷が
かかりますから
頚椎捻挫、腰椎捻挫の可能性もあります。
その場合はしばらくして症状が出る人も多いです。

任意保険に入っている場合は、保険会社が間に入って相手方と
交渉していきますので、
相手が非常識なことを言う場合には保険会社には専属の弁護士も
ついていますし、あなたが前面に出る必要はないでしょう。
必ず保険会社の人に間に入ってもらい、見舞いに行くかどうかも
相談してみてください。


タグ:人身事故

人身事故が多い愛知県

もしあなたが、人身事故に会った時に
対応する方法をかいてみます。

事故例:

私は人身事故事故に遭いました。
車に乗っていたら突然後ろから追突されました。
その時は大したことがなかったのでわからなかったが、
その後首がだんだん痛くなってきて、なんだか
だるい感じがしてきました。

ぶつけられた相手から、「もし病院に通うようなら
人身事故扱いにしてほしい」と言われたのですが、
どのような手続きほしたらいいのでしょうか?
もちろん、病院で診断書は頂いております。
(首頚椎捻挫全治5日位)


この場合:

やはり、きちんと人身事故の扱いにした方が良い。
事故の時に警察は呼んでいるのなら、
現場検証の時に来てくれた管轄の警察に相談してみると
いいでしょう。


診断書を提出して人身事故であることを提案してみると
いいでしょう。

あまり日を空けると事故扱いにならなくなる可能性も
ありますので、出来る限り早いほうが良いと思います。

ちなみに
私は、ダンプに追突され、やはり頸椎捻挫全治7日と
診断されましたが、結局3週間ほど病院に通う事になりました。

事故に会った後、しばらくは何でもなかったのですが、
ある日、首が痛くて「知らない間に寝違えてしまったかな」と
思っていたのですが、痛みはだんだんと痛くなって来て、
仕事も出来ない状態になってしまったので、
とうとう、我慢できなくなって再度病院へ行きました。
医者からは、「寝違えではなく事故の影響でしょう」と言われ、
今現在毎日首のリハビリをしています。

あなたも後々になって同じ様な事になる可能性も
ありますので、きちんと人身事故扱いにして、
少しでもおかしいようでしたらすぐに病院に行くようにした方が
よいと思います。

ちなみに、人身事故で病院に通うと治療費は
加害者側の保険会社に請求が行く事になりますので、
あなたは支払いの必要はありません。

人身事故の保険について

さて、ここからポイントを書いておきますね。

人身事故の治療について、
「健康保険は使えないのかな?」とよく聞かれますが、

答えは、
「はい。健康保険は使えます。」

人身事故による治療を受ける病院によって
「健康保険は使えません」と言う所もあるようですが、
それは、問題なく健康保険は使えます。

健康保険を使う事に対して例の1つとして
過失割合が大きい時があります。

例えば自分の過失割合が大きい場合、治療費も過失相殺されて
自己負担分が大きくなってしまいます。

相手が無保険車の場合には、
自賠責保険からの補償しか受けられない事もあるので、
人身事故による支出を低くするという事例があります。

もし、無保険車の場合、自賠責保険の補償金額を
上回った金額は加害者に請求出来ますが、

そうではなくて任意保険に加入していないような人から
賠償金を請求するのはとてもめんどくさくて手続きが大変です。

なので、
余計な苦労や面倒な事をしなくてもいいのでしたら、
やっぱり健康保険を使った方がいいでしょうね。

人身事故における保険金請求について

一般的な人身事故における保険金請求について
書いておきたいと思います。

人身事故の場合にはまず自賠責保険(強制保険)に請求する事に
なりますね。

相手が自分で自賠責保険の請求(加害者請求)をするけど、
被害者が請求することも出来ます。(被害者請求)

ただし自賠責保険には限度額があり、
保障金額内容を調べてみると、
死亡3,000万円・後遺障害がその等級に応じて
最高4,000万円・傷害120万円となっています。


これを超える金額の場合は、任意保険にて支払いをして
もらうことになります。
(任意保険がなければ相手の自腹になりますね。)

例えば自分が散歩をしていたら人身事故にあったときなど
相手が誰だか分からないときはどうすればいいのでしょうか?

また、近くに、
目撃者がいない場合、どうなるんでしょうね??


現在では、「自賠責保険が強制加入」となっているけれど、
それは意味があって、被害者を救済するという考えがあります。

人身事故やひき逃げなどで相手が分からないから請求できないでは
被害者が救われませんよね。

このような事で被害者が泣き寝入りしないですむように
国の保障事業によって、
被害者が最低限の保障が受けられるようになっています。
基本的な保険金支払い方法や補償額は自賠責保険と変わりないです。

ただし自賠責保険のような仮渡金の制度がないので、
その間、一時的な負担が必要になります。

具体的な請求方法は各損害保険会社の窓口で相談出来ますので、、
被害者または加害者請求する場合は、最寄の損害保険会社に行って
問合せしてみてください。

それにしても・・・・
政府の保障事業があるとはいうものの補償の限度額は
自賠責保険と変わりありません。

保障保険金額は、傷害120万円とありますが、
これは治療費の実費はもちろん休業損害、慰謝料なども
すべて込みで120万円ですので、
例えば数ヶ月入院するようなケガだと保障金額が120万円では
とても足りないと言う場合もあります。

そんなときに自分の自動車保険に人身傷害補償をつけていれば
自分の保険から治療費や休業損害、慰謝料等を受け取ることが
できます。

万一に構えて人身傷害補償を作っておくといいですよね。

最近現実問題として人身事故のような被害者にとって理不尽な事故が
起こるのはよくありますし、
誰も賠償してくれない場合自分自身で身を守ることを考えて
おかなければならないのではないかと思います。

損害保険会社によって種類分けはさまざまですが、
車に乗っていない歩行中や自転車なども対象になるものに
しておくことも視野に入れておくといいです。

また補償額の設定についても死亡や後遺障害が残る事故の場合には
高額な補償が必要になるときもあります。
補償額の設定については専門家と良く相談して決める事を
お薦めします。

結局は、自分の身を守る必要がある現代社会ですよね。

色々な人身事故

さて、人身事故と言っても色々な形がありますね。
色々調べてみてこれは参考になるかも?と思った記事を
書いておきますね。参考になれば幸いです。


Q:先日人身交通事故を起こしました。
行政処分の治癒期間とはどの日数を指すのですか?

A:行政処分における治癒期間は被害者が病院にて診察を受け
その怪我に対する医者の診断書に記載されている全治日数により
決まります。
従って診断書が2週間と明記されていて実際の通院期間が
1年であっても処分は15日未満として計算されます。


Q:私の原因で人身事故を起こしましたが相手は幸い軽傷です。
人身事故ではなくて、物損で処理したいのですが可能ですか?

A:人身事故扱いで受理されると、加害者に対し行政処分と
怪我の度合いによっては刑事処分(罰金や懲役刑)が課せられる
可能性があります。

そのことを恐れて相手の怪我が軽傷だからといって物損事故として
届け出ることは後々のトラブル発生(民事紛争)の原因にもなります。

事故当日は相手の方の怪我が少しでも確認されていれば
たとえ軽傷と思われても迷わず被害者を病院に搬送し
「人身事故」として届け出るべきです。


Q:先日、自転車走行中に、相手の自転車が横から
飛び出してきて接触しました。

そして私はこけて、腰痛と足を捻挫をしましたが、
私は会社に遅刻すると大変だと思い、

相手が高校生ということもありそのまま何もしないで
立ち去りました。

しかし・・・・思い返してみると
あの時どうすればよかったかな?と思います。
相手は高校生とはいえども横から飛び出してきて私が怪我。

ふと思ったのですが、
例えば、私が歩行者として歩いていて、
もし、車や原付以外の自転車とぶつかったとき、
どのように対応すればいいのでしょうか?

相手が高校生など、未成年でかつ自宅の付近に住んでいる人だったら
どう対応すればよいでしょうか。


A:
自転車でも軽車両扱いになるので、
厳密にはその場で警察に届けを出すのが正解でしょうね。

相手の住所や電話番号を確認して(メモなどで)
お互いに連絡が取れるようにしておくといいでしょう。

人身の怪我の程度によっては、入院するほどでもない
軽症の場合、
(最近は自転車による死亡事故も増えていますからね。)
相手が未成年なら相手の保護者に連絡して、
保護者が菓子折でも持ってきて、「どうもすみませんでした。」
と頭を下げる程度の事故だと思いますよ。


Q:人身事故を起こしてしまったのですが、
状況的にT字路で信号が青になったので右折開始したところ、
対向から横断歩道を自転車で渡ってきた女性をはねてしまいました。

速度はそんなに出ていなかったのですが、
ボンネットに乗った後に道に落ちて頭を打ったようです。

救急車・警察はその場で呼んで現場検証を行い、
警察で調書を取った後に、
病院の方に出向き謝罪の方をしましたが、
怪我の部位が頭部なので、
一日の入院の後に検査を行うようです。

@この場合、いつお見舞いに行くのはどうでしょうか?
また、お見舞いに行かない代わりに菓子折りなどを送付する等のことも
相手の意向を伺ってからのほうがよろしいのでしょうか?

Aまた、この場合、行政・刑事の処分はどのようになるのでしょうか?

B賠償金といったものは発生するのでしょうか?


A:
@相手や家族が落ち着いてからお見舞いに行くといいと思います。
事故後すぐは相手や家族がかなりパニックっていると
思うので、
お見舞いはともかく家族さんには一言だけでも
言っておいた方がいいでしょう。
あるいは看護婦さんに伝言を残しておくのもいいでしょう。
2〜3日ほどしたら再度お見舞いに訪れたらいいかと思います。
その時に保険の話とかしておいた方がいいかと思います。

なるべく短い間にお見舞いに行くほうがベターでしょう。


A怪我の程度がどの位なのかわからないので、
とりあえず診断書が出ないとなんとも言えませんね。

Bこれは相手の怪我の程度によるでしょうね。
とにかく、保険会社に任せておいた方が無難でしょう。

タグ:人身事故

人身事故の罰金

質問:ねぇ。人身事故の罰金はいつくるの?

人身事故を起こしてしまいました。
相手は自転車の少年で、うちみのみ、でした。
幸い骨折もしていなく転倒もしなかったため不幸中の幸いでした。

後日、4点の減点の案内がきましたが罰金の案内はまだきていません。
いったいいくらくらい取られるのでしょうか?。

答:

点数・・・行政処分 
罰金・・・刑事処分 

世間で使われている罰金には2通りの言分けがあって、
交通反則金と罰金となります。

交通反則金は、軽微な違反で反則金を納付すれば、
刑事処分はしないというもので、

罰金は重大な違反を犯したときに、
刑事裁判を通じて科せられる罰金です。 

なので、このようなケースは、業務上過失致傷罪に対する罰金と
いうことになり、
刑事処分による罰金なので裁判所からの支払い命令となります。

当然、裁判所からの出頭命令があれば、行って裁判を受け、
罰金を支払うことになりますね。

出頭命令がなければ、起訴猶予または不起訴処分になったと
考えられます。罰金は免除となります。

が、罰金は、裁判後に支払うことになりますので、
いきなり罰金の通知が来ることはありません。 

参照:
業務上過失致死傷罪(ぎょうむじょうかしつちししょうざい)は、
日本法における犯罪で、業務上過失致死罪(ぎょうむじょうかしつちしざい)と
業務上過失傷害罪(ぎょうむじょうかしつしょうがいざい、業務上過失致傷罪とも)の総称。

業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠り、
よって人を死亡させる犯罪をいう。

業務上過失傷害罪は、業務上必要な注意を怠り、
よって人を傷害する犯罪をいう。

長い名前でありさらに発音しにくいため、「業過致死(ぎょうか-)」「業過致傷」などと略される。

どちらも日本の刑法211条1項前段に規定され、法定刑も同じ「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」である。

ただし、自動車を運転して同罪を犯した場合には、
自動車運転過失致死傷罪として
7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となる。
2007年6月12日施行(後述#交通事犯の特則参照)。

タグ:人身事故

人身事故における様々な損失

◆人身事故における様々な損失

ひとたび人身事故を起こすと、色んな損失が出ます。

○経済(金銭)的損失・・・保険に加入していればある程度
 カバーされます。

○精神的損失・・・被害者も、加害者も、当然かなりのストレスを
 感じることになります。

○時間的損失・・・警察の事情聴取、現場検証などの処理、
 レッカーでの搬送、負傷者の病院での検査・治療となると、
 数時間あっという間に過ぎてしまいます。
 その後の通院や、行政処分の出頭、損害賠償における交渉の
 打ち合わせなど、事故後にも莫大な時間を費やすことになります。

◆人身事故の責任

人身事故を起こすとさまざまな責任が発生します。

○刑事責任・・・いわゆる刑事処分で、懲役・禁固・罰金・執行猶予などの処罰を受ける。

○行政責任・・・公安委員会からの処分で、免許証の点数減点・停止・
取消などの処分を受ける。

○民事責任・・・被害者のケガの補償や、物損の弁済などの損害賠償責任が発生する。
保険に加入していれば保険会社が補償してくれる。

○道義的責任・・・加害者として被害者に対し迷惑を掛けたことに対する謝罪をしなければならない。

これは、個人的な考えですが、刑事裁判では、裁判官はこの道義的責任を果たしたかどうかを重要視しているような気がします。

(3)安全運転を行うには

○当然道交法を守りましょう。

道路交通法(道交法)を守ることは当たり前のことですが、
実際に条文を読んだことがありますか?

たぶん読んでいる人は少ないと思います。
あまり重視してないのかもしれない。

でも機会があれば、みなさんもぜひ読んでみるのもいいと思います。
ほんとにびっくりと驚きがたくさんありますから・・・・・

○危険予知(かもしれない)運転を励行しましょう。

これまた、当たり前のことです。しかしわかっていても、
急いでいたり、カッとなったりすると、
忘れてしまうのです。まずは冷静に運転しましょう。


◆それでも事故が発生したら

@停車し、被害状況を確認

歩行者をはねたのに、何か道路に落ちていた段ボールを踏んで
しまったのかな?とか、電柱にくくりつけられた看板と接触
したのかな?と思いこみ、確認もしないで、
そのまま現場を立ち去るケースはよくあるそうです。
特に夜間は勘違いや思い込みをしやすいみたいです。

これはいわゆるひき逃げ事故になりますね。
必ず停車し、現場を確認、被害状況を確認しましょう。
(当たり前と言えば当たり前ですが)

A負傷者の救護と救急車の手配

被害者ではなく、負傷者です。
自分が被害者であってもケガが軽く、加害者が重傷という場合が
あります。
とにかく、被害者、加害者に関係なくまずは負傷者を救護し
救急車を手配して下さい。

B事故車の移動

自動車が道路をふさいでいた場合、後続車両が突っ込み
さらに被害が拡大する可能性がありますので、
また、渋滞の原因にもなります。

なので、車両は安全な場所へ移動させてください。
どうしても動かせない場合は、発煙筒や三角表示板などで
後続車両に知らせてください。

C警察への連絡

事故現場から携帯電話で110番をダイヤルすれば、
すぐに最寄りの警察署につながるので、
あとは警察の指示に従ってください。。

D相手の確認など

まず名前、住所、連絡先を交換します。
免許証の名前、住所を写す場合は、住所変更がないか裏面も
確認しましょう。
また、相手の車の登録番号(ナンバープレート)を全て
メモか写メを撮っておくといいでしょう。

物損事故で損害も軽微の場合は、警察官が現場に来ないで、
当事者が警察署まで出向くことがあります。
その際、相手が途中でどこかに逃げてしまうことがあります。
免許証住所や、電話番号はあまり信憑性がないので、確実な登録番号(ナンバープレート)のメモが重要な証拠となります。


また、自分の方が過失が大きいと思えば、事故を起こしたことを
謝罪し、補償については保険会社に任せること伝えるべきでしょう。

◆道義的責任と、民事責任は別物なので、
道義的責任としての謝罪をして、民事責任については保険会社へ
任せることを明確に意思表示をする事が大切です。
相手に言われてそのまま言われたとおりにしない事です。
E目撃者がいれば、名前と住所を聞いておきましょう。

滅多にいないのですが、もし通行人、ガソリンスタンドや
コンビニの店員など、事故の瞬間を目撃してくれていれば、
是非その人の名前と住所を聞いておくといいでしょう。

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